サービス内容
提供サービスは身体介護、生活援助、身体生活の混合、通院等乗降介助サービスです。
身体介護内容
食事介助、入浴介助、排泄介助、更衣介助、身体整容、体位変換、移動、移乗介助、服薬介助、起床就寝介助、その他自立支援見守り
生活援助内容
買い物、調理、掃除、洗濯
通院等乗降介助
病院等への通院に際し、ヘルパーが運転する自動車への移動、移乗と乗降の介助と送迎
この料金表はすべて昼間(8時~18時)料金です。地域単価を加算前の単価です。
早朝・夜間(6時~8時まで、18時~22時まで)は昼間料金の25%増し
深夜(22時~6時)は昼間料金の50%増しになります。
身体介護内容
食事介助、入浴介助、排泄介助、更衣介助、身体整容、体位変換、移動、移乗介助、服薬介助、起床就寝介助、その他自立支援見守り

生活援助内容
買い物、調理、掃除、洗濯
通院等乗降介助
病院等への通院に際し、ヘルパーが運転する自動車への移動、移乗と乗降の介助と送迎
| 区分 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1時間30分未満 |
1時間30分以上 30分を増すごとに |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |
| 身体介護 | 2,540円 | 254円 | 4,020円 | 402円 | 5,840円 | 584円 | 5,840円に830円加算 |
584円に83円加算 |
| 生活援助 | 2,290円 | 229円 | 2,910円 |
291円 | ||||
| 通院等乗降介助 片道1,000円(利用者負担100円)但し交通費は別途必要 | ||||||||
早朝・夜間(6時~8時まで、18時~22時まで)は昼間料金の25%増し
深夜(22時~6時)は昼間料金の50%増しになります。
障害者自立支援法に基づく居宅介護サービスです。
対象の方 身体障がい、知的障がい、障がい児などお体の不自由な方
● サービスの内容(居宅介護)
1.身体介護
2.生活援助
3.移動介護(ガイドヘルパー)
● 自立支援サービスを受けるには
対象の方 身体障がい、知的障がい、障がい児などお体の不自由な方
● サービスの内容(居宅介護)
1.身体介護
2.生活援助
3.移動介護(ガイドヘルパー)
● 自立支援サービスを受けるには
| 利用者 支援費の申込み |
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市町村へ![]() |
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| 調査(市町村) | ||
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| 決定(区分と利用量) | ||
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| サービス提供契約(サービス事業所と) | ||
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| サービス提供(サービス提供事業所) | ||
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| 事業所 | 利用料支払い(原則利用者1割負担) | |
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| 市町村へ | 支援費請求 | |
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| 事業者 |
介護保険サービスが利用できないご高齢の方、障がい等でお体が不自由な方も利用できます。
買い物、通院、墓参り、余暇活用などに車いすのままでも乗車できます。
買い物、通院、墓参り、余暇活用などに車いすのままでも乗車できます。
| 時間 | 料金 (円) |
|---|---|
| 初乗り10分まで | 620 |
| 10分以降15分 | 930 |
| 20分まで | 1,240 |
25分まで |
1,550 |
| 30分まで | 1,860 |
| 35分まで | 2,170 |
| 40分まで | 2,480 |
| 45分まで | 2,790 |
| 50分まで | 3,100 |
| 55分まで | 3,410 |
| 60分まで | 3,720 |
介護保険サービス利用するには
介護サービスを受けるためには →要介護認定(要支援)を受ける必要があります。
介護サービスを受けるためには →要介護認定(要支援)を受ける必要があります。

| 利用者 | ![]() |
市町村へ要介護認定の申請(代行申請可) |
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| 認定調査(市町村) | ||
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| 認定(要介護1~5、要支援1・2)・非該当 | ||
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| ケアプラン作成 (自己又はケアマネージャー(契約)) |
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| 契約(サービス提供契約) | ||
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| サービス利用 | ||
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| サービス事業者 | 利用料支払い(利用者は1割負担) | |
保険請求 |
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| 市町村(国保健) | ![]() |
事業者へ(9割部分) |
| (支払い) | ||
ケアプランとは
介護保険サービスの利用に当たって、心身の状況、環境、要介護の状態、お客様のご要望などに基づき利用する介護サービス等を作成した介護プランのことです。(通常はケアマネジャーが作成しますが、お客様ご自身で作成することも出来ます。)
介護保険サービスの利用に当たって、心身の状況、環境、要介護の状態、お客様のご要望などに基づき利用する介護サービス等を作成した介護プランのことです。(通常はケアマネジャーが作成しますが、お客様ご自身で作成することも出来ます。)
ケアマネジャーとは
お客様が自立した生活が出来るよう、お客様やご家族の気持ちを尊重し、下記のような業務を行います。
● 介護申請の代行と更新申請の代行
● 介護保険利用者の相談
● ケアプランの作成
● 要介護者と市区町村、居宅介護サービス事業所、医療機関、施設サービス
事業所等との連絡調整
● 介護サービスに関する、苦情や問い合わせに対する対応
● 市町村委託による介護認定にかかる訪問調査を担当することもあります
お客様が自立した生活が出来るよう、お客様やご家族の気持ちを尊重し、下記のような業務を行います。

● 介護申請の代行と更新申請の代行
● 介護保険利用者の相談
● ケアプランの作成
● 要介護者と市区町村、居宅介護サービス事業所、医療機関、施設サービス
事業所等との連絡調整
● 介護サービスに関する、苦情や問い合わせに対する対応
● 市町村委託による介護認定にかかる訪問調査を担当することもあります



